相続人の範囲

被相続人の配偶者は常に第1順位で相続人となります。

被相続人の血族は,次の順序で相続人になります。

1 第1順位

被相続人の子,またはその代襲者

被相続人の子が,被相続人の相続開始前に死亡したとき,あるいは相続欠格,排除により相続権を失った場合には,被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。被相続人の孫も死亡している場合には,被相続人の孫の子(被相続人の曾孫)が再代襲相続人となります。 

2 第2順位

被相続人の直系尊属

直系尊属が複数いる場合には,被相続人により近い世代の直系尊属が優先して相続人となります。よって,被相続人に父と祖父がいる場合,父が第2順位の相続人となります。

第2順位の人は,第1順位の人が存在しないときに相続人になります。

3 第3順位

被相続人の兄弟姉妹,またはその代襲者被相続人の兄弟姉妹が,被相続人の相続開始前に死亡したとき,あるいは相続欠格,排除により相続権を失った場合には,被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。しかし,その甥や姪が既に死亡しているときは,その人の子供が再代襲相続人となることはありません。

第3順位の人は,第1順位の人も第2順位の人も存在しないときに相続人になります。

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