法定相続分

1 配偶者と子またはその代襲者が相続人である場合

配偶者1/2   子 1/2

子またはその代襲者が複数いる場合には,1/2を人数の頭割りで均等に分けます

2 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3   直系尊属1/3

直系尊属が複数いる場合には,1/3を人数の頭割りで均等に分けます

3 配偶者と兄弟姉妹またはその代襲者が相続人である場合

配偶者3/4   兄弟姉妹 1/4

弁護士費用

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また,当事務所弁護士は法テラスと契約をしており、資産,収入が一定額以下の方は,法テラスによる民事法律扶助制度をご利用することによって,弁護士費用のご心配なく当事務所に依頼していただくことができます。