番町中央法律事務所|東京・麹町/永田町/半蔵門

離婚の法律相談
親権・養育費・財産分与・慰謝料

離婚を考えている方も、離婚を求められた方も。
これからの生活と子どものために、決めるべきことを一つずつ整理します。

協議・調停・裁判の進め方、別居中の生活費、離婚後のお金と子どもの問題についてご案内します。

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このようなお悩みをご相談いただけます

  • 相手と話し合いができない/離婚に応じてもらえない
  • 突然離婚を求められ、応じるべきか迷っている
  • 別居中の生活費が支払われず、生活が不安
  • 親権や子どもの暮らし方をどう決めるか分からない
  • 養育費の金額や未払いへの対応を知りたい
  • 預貯金・自宅・住宅ローンの扱いを整理したい
  • 不貞や暴力について慰謝料を請求したい/請求されている
  • 調停の申立書や裁判所からの書類が届いた

離婚するか決めていない段階でもご相談いただけます。婚姻・別居の経緯やご希望を伺い、必要な資料、考えられる条件、手続の選択肢を整理します。

離婚の進め方:協議・調停・裁判

離婚への合意と、離婚後の条件への合意は分けて考えることが大切です。未成年の子がいる場合は親権者を定める必要があります。養育費や財産分与も、できる限り離婚前に具体化しておきましょう。

  1. 協議離婚:当事者の話し合い

    双方が離婚に合意し、必要事項を記載した離婚届を届け出る方法です。離婚の合意だけでなく、子どもの養育やお金の条件を整理します。合意内容は書面に残し、金銭の支払については強制執行に備えた公正証書の作成なども検討します。

  2. 離婚調停:家庭裁判所での話し合い

    直接話し合うことが難しい場合や条件がまとまらない場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用できます。調停委員会を介して、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて話し合います。合意が成立しなければ、調停によって離婚が強制されるわけではありません。

  3. 離婚訴訟:裁判所の判断を求める

    調停で解決しない場合などは、離婚訴訟を検討します。原則として訴訟の前に調停を経る必要があります。裁判では、法律上の離婚原因と、それを裏付ける具体的な事実・証拠が問題になります。

離婚調停が不成立になっても、通常、自動的に離婚訴訟に移行するわけではありません。婚姻費用や養育費など、調停不成立後に審判へ進む手続とは区別が必要です。

既存記事:離婚の手続きと決める事項 / 手続の公的資料

裁判で離婚が認められるための条件

協議離婚は双方の合意によりますが、合意がないまま裁判で離婚を求める場合は、民法770条の離婚原因を検討します。2026年4月1日施行後の同条1項は、次の4つを定めています。

不貞行為
配偶者以外との性的関係などが問題になります。関係の内容・時期や、その時点の婚姻関係の状態を確認します。
悪意の遺棄
正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさない場合などです。別居しているだけで直ちに該当するわけではなく、別居の理由や生活費の負担などを検討します。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上にわたり生きているか亡くなっているか分からない場合です。単に連絡が取れない場合とは異なります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
暴力、継続的な威圧的言動、別居の経緯などを含め、婚姻関係の状態を具体的に検討します。「性格が合わない」「別居が長い」という事情だけで、必ず離婚できるとはいえません。

旧法の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は独立した離婚原因から削除され、重大な事由は現行法の1項4号となりました。民法770条2項による判断や、関係破綻に責任のある側からの請求なども、事情に応じた検討が必要です。

裁判で離婚が認められるための条件 / 不貞行為・悪意の遺棄・生死不明による離婚 / 婚姻を継続し難い重大な事由による離婚

親権・監護・親子交流:子どもの利益を中心に

共同親権と単独親権をどう決めるか

2026年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方とする共同親権と、父母の一方とする単独親権のいずれも選択できる制度になりました。協議がまとまらない場合などには、家庭裁判所が子どもの利益を踏まえて判断します。共同親権が一律に優先される制度ではありません。

子どもへの虐待のおそれがある場合や、DVのおそれなどを考慮して共同で親権を行うことが困難と認められる場合には、裁判所は単独親権としなければなりません。身体的な暴力の有無だけでなく、心身への有害な言動や話し合いが難しい理由も検討されます。

親権と、日々の養育・暮らし方は分けて整理する

親権者の定めに加え、子どもの住まい、監護者や養育の分担、進学・医療の意思決定、連絡方法を具体化します。共同親権だからといって、子どもが父母の家を半分ずつ行き来することになるわけではありません。

共同親権では原則として共同で親権を行使しますが、監護・教育に関する日常の行為や、子どもの利益のため急迫の事情がある場合などは単独で行えます。DV・虐待からの避難や緊急医療も、急迫の事情に該当し得ます。どの事項を単独で決められるかは、具体的な事情を確認します。

親子交流(面会交流)の取り決め

子どもの年齢、生活状況、意向や安全に配慮し、交流の方法・頻度・時間、受渡し、連絡方法などを検討します。養育費の支払と親子交流は別の問題です。未払いを理由に当然に交流を拒める、交流がないため養育費を払わなくてよい、とはいえません。

改正法では、一定の要件の下で家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行う仕組みも設けられています。安全面を含め、実施が適切かは個別に検討されます。

根拠:民法766条・817条の12・819条・824条の2、法務省Q&A、裁判所の改正制度案内。

養育費と別居中の婚姻費用

養育費:金額だけでなく支払方法まで決める

養育費は、離婚後の子どもの生活・教育などに必要な費用です。親権者でない親にも養育の責任があります。父母の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえ、裁判所の養育費算定表も参考に検討します。

月額、支払開始・終了時期、毎月の支払日、振込先、進学・医療など特別な費用の負担、事情が変わった場合の協議方法を具体化します。大学卒業までの支払などは、自動的に決まるものではなく、合意内容や事情の検討が必要です。

法定養育費は「一人月2万円」の暫定的な制度

2026年4月1日以降に離婚し、離婚時に養育費の取り決めがない場合、離婚時から引き続き子どもを主として監護する父母は、他方に子ども一人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。これは養育費の合意・審判の確定または子どもの成年到達のうち最も早い時までの暫定的・補充的な制度で、適正な養育費の標準額や上限を示すものではありません。

2026年3月31日以前に離婚した場合、この制度は適用されません。支払義務者が支払能力を欠くため支払が著しく困難であることを証明した場合などには、支払拒絶が認められる規定もあります。

未払いへの対応と先取特権

調停調書や、強制執行を認める条項のある公正証書などに基づき、給与・預貯金の差押えを検討できます。改正法では養育費債権に先取特権が設けられ、省令上の限度額は子ども一人当たり月額8万円です。これは養育費そのものの上限でも、最低保証額でもありません。

先取特権による差押えでは、公正証書等がなくても、合意書面などにより担保権を証明して申立てができる場合があります。対象債権、施行前後の扱い、必要書類、回収可能性を個別に確認します。

婚姻費用:離婚前の生活費

別居中でも婚姻関係が続いている間は、夫婦と子どもの生活費などの分担が問題になります。収入・資産・支出などを踏まえて検討し、合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用できます。いつからの分担を求めるかが争点となることもあるため、生活費が途絶えた場合は早めにご相談ください。

公的資料:養育費請求調停、家事事件Q&A、婚姻費用の分担請求調停。

財産分与・住宅ローン・年金分割

名義だけでなく、財産の取得・維持の経緯を確認する

財産分与では、婚姻中に夫婦の協力で形成した財産を整理します。一方名義の預貯金や不動産でも対象となる場合があり、家事・育児による寄与も考慮されます。婚姻前からの財産や相続・贈与で得た財産は原則として区別しますが、資金が混在している場合などは資料で確認する必要があります。

預貯金、有価証券、保険の解約返戻金、不動産、退職金などを確認し、対象になるか、評価時点や方法をどうするかを検討します。2026年改正法では、財産の取得・維持への寄与が異なることが明らかでないときは、寄与は等しいものとされます。個々の財産を必ず半分ずつ現物で分けるという意味ではありません。

自宅と住宅ローンは、一体で整理する

登記名義、ローン契約、残債、現在の評価額、連帯保証・連帯債務の有無、離婚後に住む人を確認します。売却する方法と、一方が住み続ける方法などを比較します。当事者間の合意だけで、金融機関に対する債務者・保証人の責任が当然に外れるわけではありません。

家庭裁判所に財産分与を求める期間

2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚から5年、同年3月31日以前に離婚した場合は2年が、家庭裁判所への申立ての期間です。施行前の離婚が一律に5年へ延長されるわけではありません。期限に余裕があるように見えても、資料収集や財産の確認を早めに進めましょう。

年金分割:年金事務所への請求手続も必要

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。受給している年金や将来の年金総額を、そのまま半分にする制度ではありません。合意分割と3号分割では対象期間や必要な合意が異なります。

2026年4月1日以降の離婚等では、請求期限は原則として離婚等の日の翌日から起算して5年以内です。施行前の離婚等は原則2年以内です。裁判手続が期限近くまで続いた場合などには特例があります。割合を決めただけで手続が完了するわけではなく、年金事務所等への請求が必要です。

根拠・公的資料:民法768条、法務省・財産分与、日本年金機構・離婚時の年金分割。

慰謝料・証拠・安全の確保

慰謝料は離婚すれば必ず発生するものではありません

不貞や暴力などの不法行為による精神的苦痛について、慰謝料を検討することがあります。行為の内容、時期、婚姻関係の状態、証拠などが問題になります。財産分与・養育費とは目的が異なり、請求の可否や金額を一律に断定することはできません。

時効にも注意が必要です。不法行為による損害賠償は、原則として損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年が問題になります。生命・身体への侵害では前者が5年となる規定があり、離婚自体による慰謝料と個々の不法行為の慰謝料では起算点などの検討も異なります。具体的な請求内容と時期を確認してください。

証拠は安全で適法な方法で保存する

ご自身が受け取ったメッセージ、日付入りの経緯メモ、写真、診断書、生活費の入出金記録など、手元の資料を整理します。相手のアカウントへの無断アクセスなどは避けてください。何を残すべきか、提出すると住所などが相手に伝わらないかも含めて相談できます。

DVや虐待がある場合は、安全を優先する

相手との直接交渉が難しい理由や、避難先・連絡先を知られたくない事情を相談時にお知らせください。裁判所の手続での住所等の扱いや、保護命令などを検討する必要がある場合もあります。差し迫った危険があるときは警察への連絡など、安全を確保する対応を優先してください。

根拠:民法709条・710条・724条・724条の2、裁判所・慰謝料請求調停、内閣府・DV相談案内。

2026年改正法:何が変わり、いつ適用されるか

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正(令和6年法律第33号)は、2026年4月1日に施行されました。以下は主要な変更の整理です。年金分割の期限延長は、別の年金制度改正によるものです。

スマートフォンでは、表を横にスクロールしてご覧いただけます。

2026年4月1日施行の主な変更
項目 変更点 適用上の注意
離婚後の親権 共同親権・単独親権の双方が可能に 施行前に離婚した場合も、自動的に共同親権になるわけではありません。変更には家庭裁判所の判断が必要です。
父母の責務 子の人格の尊重、扶養、父母の相互の人格尊重・協力の責務を明確化 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもの利益のための責務があります。
法定養育費 取り決めがない場合に子一人当たり月2万円の暫定的な請求が可能に 2026年4月1日以降の離婚に適用。標準額を示す制度ではありません。
養育費の回収 養育費債権に先取特権。省令上の限度額は子一人当たり月8万円 8万円は養育費額の上限ではありません。施行前後の対象範囲や立証資料を確認します。
親子交流 裁判所の手続中の試行的実施の仕組み等を整備 子どもの利益と安全を踏まえ、要件を検討します。
財産分与 家庭裁判所への申立期間を2年から5年へ。寄与割合などの判断要素を明確化 2026年3月31日以前の離婚は申立期間2年のままです。
裁判上の離婚原因 旧法の強度の精神病を独立した事由から削除 現行民法770条1項4号は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
年金分割 請求期限を原則2年から5年へ 2026年4月1日以降の離婚等が対象。施行前は原則2年です。年金事務所等への請求が必要です。

離婚日、取り決めの有無、養育費が発生した時期、裁判手続の状況によって確認事項が異なります。ご自身の事情に当てはめる際は、日付と資料を整理してご相談ください。

弁護士への相談:条件と進め方を整理します

ご事情とご希望を伺い、離婚条件や相手方との交渉、調停・訴訟など、状況に応じた進め方をご説明します。一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。

相談前に整理したいこと

  • 婚姻・別居の時期と、これまでの経緯
  • 離婚を希望するか、条件についての希望
  • 子どもの年齢・暮らし・養育の分担
  • 双方の収入と、財産・ローンの概要
  • 相手から提示された条件や届いた書類
  • 安全や連絡方法について心配な事情

あると役立つ資料

  • 源泉徴収票・給与明細・確定申告書
  • 通帳・残高資料・保険や証券の資料
  • 不動産登記・ローン契約や残債資料
  • 年金分割のための情報通知書
  • やり取り・経緯メモ・写真・診断書
  • 合意書・調停申立書・裁判所の通知

資料がそろう前でもご相談ください。裁判所の期限が迫っている場合は、その日付もお知らせください。

相談から依頼まで

  1. WEB予約で相談内容と希望日時をお申し込みください。
  2. 当事務所からの連絡をもって日時を調整します。
  3. 初回無料相談で、事情・希望・対応の選択肢を整理します。
  4. ご依頼を検討する場合は、業務の範囲や費用をご確認ください。弁護士費用の案内もご覧いただけます。

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離婚相談のよくあるご質問

離婚するか決めていなくても相談できますか?

はい。離婚を考えている方も、離婚を求められた方もご相談いただけます。現在の状況と希望を整理し、別居中の生活費や子どもの問題、今後の選択肢を検討します。

相手が離婚に同意しない場合、離婚できますか?

協議で合意できない場合は家庭裁判所の調停を検討します。調停でも解決せず裁判で離婚を求める場合には、民法770条の離婚原因と証拠の検討が必要です。離婚を希望していることだけで必ず認められるわけではありません。

2026年4月から、必ず共同親権になりますか?

いいえ。共同親権と単独親権の双方が可能で、子どもの利益を踏まえて定めます。虐待のおそれや、DVなどにより共同で親権を行うことが困難と認められる場合には、裁判所は単独親権としなければなりません。施行前の離婚も自動的には変更されません。

共同親権なら、養育費は払わなくてよいですか?

いいえ。親権の定めだけで養育費の負担がなくなるわけではありません。父母の収入や子どもの生活・監護の状況などを踏まえて検討します。

法定養育費の2万円が、通常の養育費の相場ですか?

いいえ。法定養育費は、2026年4月1日以降に養育費の取り決めをせず離婚した場合の暫定的・補充的な制度です。通常の養育費の標準額や上限ではなく、父母の収入などを踏まえて適正な額を取り決めることが大切です。

離婚前の別居中でも、生活費を請求できますか?

婚姻関係が続いている間は、夫婦と子どもの生活費などの婚姻費用の分担を検討できます。話し合いができない場合などは家庭裁判所の調停・審判を利用できます。収入や別居の事情などを確認します。

配偶者名義の預金や自宅は財産分与の対象になりますか?

一方名義でも、婚姻中に夫婦の協力で形成した財産であれば対象となる場合があります。婚姻前の財産や相続・贈与による財産などと区別し、取得の経緯や資料を確認します。

離婚後の財産分与と年金分割は、いつまでに手続が必要ですか?

2026年4月1日以降の離婚では、財産分与の家庭裁判所への申立期間は離婚から5年、年金分割の請求期限は原則として離婚等の日の翌日から起算して5年以内です。施行前の離婚ではいずれも原則2年です。年金分割には期限の特例があるため、具体的な日付と手続の状況を確認してください。

資料がそろっていなくても、無料相談を予約できますか?

はい。手元にある資料だけでもご相談いただけます。初回相談は無料です。夜間・土曜・日曜・祝日の相談も承り、日時は当事務所からの連絡をもって調整します。予約状況により希望に添えない場合があります。

根拠法令・公的資料

このページは一般的な制度の解説です。具体的な対応は、ご事情や適用される規定を確認して検討します。法令・制度の確認日:2026年10月11日。

初回無料相談で、今後の対応を整理します

一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。夜間・土曜・日曜・祝日のご相談も承ります。

休日の当日相談をご希望の方も、WEB予約ページからお申し込みください。当事務所からの連絡をもって日時を調整します。予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

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