番町中央法律事務所
婚姻を継続し難い重大な事由による離婚
夫婦関係が破綻しているかどうかは、1つの出来事だけではなく、関係の経緯や現在の状況を総合して検討します。
現行法の民法770条1項4号
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、2026年4月施行の改正後、民法770条1項4号に定められています。改正前は同項5号に規定されていました。
総合して検討する事情
暴力や深刻な精神的苦痛を与える言動、別居の期間と経緯、生活費の負担、話し合いの状況などが問題になります。病気や障害の存在だけで判断するのではなく、支援の状況や夫婦関係への具体的な影響を含めて検討します。
安全と証拠を大切にする
暴力や脅迫がある場合は、安全の確保を優先してください。出来事を時系列で整理し、メッセージ、診療記録、写真、相談記録などを保存します。必要な手続きと離婚条件をあわせて検討します。
相談時に準備すると役立つ資料
婚姻・別居の経緯、財産や収入の資料、子どもの状況、相手方とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。
離婚について弁護士に相談したい方へ
離婚するか決めていない段階でも、相手から離婚を求められている場合も、ご相談いただけます。初回相談は夜間・土日祝日も無料です。
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