損害賠償の内容

1 人身事故の場合

人身事故による損害賠償として,以下のものが認められています。

⑴ 積極損害

治療費

付添看護費

入院雑費

通院交通費

葬儀関係費

弁護士費用

⑵ 消極損害

休業損害

逸失利益

⑶ 慰謝料

2 物損事故の場合

物損事故の場合には修理の可否が問題となります。

⑴ 修理不可能な場合

修理不可能な場合とは,以下の場合をいいます。

物理的に修理が不能なとき

経済的に修理が不能なとき

車体の本質的構成部分に重大損傷が生じた場合

修理不可能な場合には,買替差額の賠償を求めることが可能です。

買替差額とは,事故時の時価相当額と売却代金の差額をいいます。

また,買い替えに伴う登録関係手数料のうち相当額の賠償を求めることが可能です。

⑵ 修理可能な場合

修理可能な場合には,適正修理相当額の賠償を求めることになります。

また,修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合には,評価損の賠償を求めることもできます。

⑶ 上記の買替差額,修理費用等の他に,事情によっては,代車使用料,休車損(営業車の場合)等の賠償を求めることも可能です。

なお,物損に関する慰謝料は,原則として認められません。

 

 

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