交通事故事件を着手金無料で弁護士に依頼
通常の事件においては,弁護士費用として,①着手金,②報酬金,③実費,④日当が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください
しかし,交通事故の被害者となってしまった場合,治療,休業等により,着手金の支払いが難しくなってしまうことが多々あります。
そこで,当事務所では,被害者の負担を少なくするため,交通事故事件に限り,特別な弁護士報酬基準を設定しております。
① 着手金 無料(*)
② 報酬金 加害者側から回収した金額の10%相当額(別途消費税)
ただし,加害者側から回収した金額の10%相当額が20万円以下の場合には20万円とする(別途消費税)
③ 実費 実際に必要となる費用(訴訟の場合の印紙代等)をお支払いいただきます。
④ 日当 遠隔地に赴く必要が生じた場合にお支払いいただきます。
* 弁護士費用特約が利用できる場合には,負担がかからない範囲内で着手金が発生する場合があります。