番町中央法律事務所

退去時の原状回復と敷金

退去時の原状回復は、借りた時と同じ新品に戻す制度ではありません。通常損耗、故意・過失、特約、補修範囲と設備の経過年数を分けて確認します。

通常損耗と借主の責任

民法621条は通常使用による損耗や経年変化を原状回復の対象から除いています。日焼けや自然な劣化と、故意・過失や通常を超える使用による損傷を区別します。原因、入居時の状態、使用方法を資料で確認します。

借主の責任がある場合でも、損傷箇所と必要な補修範囲を確認します。一部の汚れや傷を理由に部屋全体の全面交換費を当然に負担するわけではありません。設備の経過年数や残存価値も検討します。

特約と国土交通省ガイドライン

クリーニングや通常損耗を借主負担とする特約がある場合、内容の具体性、説明・合意、金額や消費者契約法との関係などを確認します。契約書に書いてあれば常に有効、又は常に無効とするものではありません。

国土交通省のガイドラインは判断の参考となる一般的な基準です。すべての契約に強制適用される価格表ではありません。住宅と事業用物件、契約時期、使用状況による違いも確認しましょう。

敷金精算と退去時の記録

入居・退去時の写真、チェックリスト、契約書、見積書、精算明細を保存します。項目ごとに損傷、原因、面積、単価、経過年数、既存の状態を確認し、納得できない点を具体的に伝えます。

退去立会いで署名する書類が、確認だけか費用負担への合意かを確認します。敷金は未払債務等を差し引いた残額の返還が問題となります。交渉でまとまらない場合は民事調停や訴訟等を検討します。

相談前に整理すると役立つ資料

  • 契約書、重要事項説明書、特約、更新・変更の合意
  • 登記事項証明書、図面、仕様書、物件の資料
  • 不具合や入退去時の写真、調査報告、見積り
  • 支払履歴、通知、相手方とのやり取り

経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。

よくあるご質問

入居時と同じ新品に戻す必要がありますか。

通常損耗や経年変化まで当然に借主負担で新品に戻す制度ではありません。損傷原因と有効な特約等を確認します。

ガイドラインの金額が必ず適用されますか。

一般的な判断の参考です。契約内容、特約の有効性、物件・使用状況により個別に検討します。

資料が全部そろっていなくても相談できますか。

お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。

話し合い中なら請求期限は止まりますか。

話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。

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