原状回復の問題

賃借人は,賃貸物件を原状に復して賃貸人に返還する義務を負います(民法616条,597条1項,598条)。

しかしながら,通常損耗については原状回復義務を負わず,通常に使用している場合には,終了時にそのままの状態で返還すればよく,何ら原状回復義務は負いません。

もっとも,特約によって通常損耗について賃借人が原状回復義務を負うとすることまで禁止されるものではありませんので,特約が有効に成立している場合には,特約に従って原状回復義務を負うことになります。

ただし,賃借人が修繕費を負担することとなる損耗の範囲が明確でない場合には,特約が無効とされることもあります。

 

 

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