インターネット上の名誉棄損,業務妨害への対処法
近時,インターネットにおける名誉棄損,業務妨害に対する対処について相談を受けることが多くなってきました。
インターネット上の名誉棄損,業務妨害に対する対応は,以下のとおりです。
1 当該情報の削除
インターネット上の情報によって,名誉棄損,業務妨害を受けた場合には,何よりもその情報の削除を求めましょう。
インターネット上の情報の削除を求める方法は,裁判外による方法と,裁判によって削除を求める方法とがあります。
裁判外で削除を求める方が簡単かつ迅速ですが,情報の違法性が明白ではない場合には,情報の管理者(掲示板の運営者等
⑴ 裁判外で削除を求める(違法性が明らかな場合)
情報の管理者(掲示板の運営者など)に,情報の削除を依頼します。
簡単かつ迅速ですが,情報の違法性が明白ではない場合には,削除をしてもらえない場合があります。
⑵ 裁判で削除を求める(違法性が微妙な場合)
情報の違法性が微妙な場合には,裁判所の仮処分で削除を求めます。
削除が認められるか否かは,インターネット上の情報の違法性の有無によります。違法性の有無は,インターネット上の情報によって侵害される権利と情報発信者の表現の自由との比較衡量によって決められます。
2 当該情報の発信者に対する損害賠償請求
情報発信者に対し損害賠償を請求するためには,情報発信者を特定する必要があります。
情報発信者の特定には,情報が掲示されたサイト管理者に対するアクセスログの開示請求,及びアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求が必要となります。
アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求は,原則として訴訟により行います。
発信者情報は,比較的短期間で消去されるため,迅速に着手しなければ,発信者の特定ができなくなる場合があります。
上記の手続きによって情報発信者を特定したうえで,情報発信者に対し,損害賠償請求を行うことになります。
3 刑事告訴,被害届の提出
また,情報があまりにも悪質な場合には,情報発信者に対する刑事告訴や被害届の提出も考えられます。