労災保険の利用
交通事故(人身事故の場合のみ)が労務災害と認められる場合には,労災保険を利用して損害を填補してもらうことができます。
労災保険により填補される損害は,①治療費全額,②休業損害6割,③逸失利益で,慰謝料は填補されません。
労災給付で填補されない損害については,任意保険会社等に請求することになります。
なお,労災保険を利用した場合,上記の損害の填補としての支給の他に,特別支給金が支給されますが,特別支給金は損害を填補するものではありませんので,労災保険の利用が可能である場合には,まず労災保険を利用し,不足分を任意保険会社等に請求するのが,被害者にとっては最も有利といえます。