損害賠償の請求方法
1 加害車両が自賠責保険及び任意保険に加入している場合
加害車両が,自賠責保険及び任意保険に加入している場合,交通事故によって被った損害を自賠責保険及び自賠責保険によって填補されない損害につき任意保険により賠償してもらうことになります。
この場合,任意保険会社による示談代行が行われるのが通常で,任意保険会社と損害賠償額についての話し合いを行うことになります。
その際,任意保険会社から診断書の提出等を求められます。
任意保険会社に対し,自賠責保険と任意保険の一括請求することも可能で,一括請求を行った場合には,任意保険会社とは別に自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求する必要はありません。
任意保険の支払基準は,裁判上用いられる一般的な基準よりも低く設定されています(特に慰謝料)。
2 加害車両が,自賠責保険にのみ加入している場合
加害車両が自賠責保険にのみ加入している場合,加害者(又は賠償責任者)に対し,損害賠償全額を請求するか,あるいは,自賠責保険会社に対し損害のうち自賠責保険で賠償される部分の支払を請求し,残額を加害者(又は賠償責任者)に請求することになります。
なお,自賠責保険の支払限度額は,障害につき120万円,後遺障害につき,等級に応じて75万円~4000万円,死亡につき3000万円です。
また,物損は自賠責保険により担保されません
3 加害車両が無保険車の場合
加害車両が無保険車の場合でも,政府保障事業の利用により,自賠責保険とほぼ同様の保護を受けることができます。
但し,物損事故の場合には,政府保障事業を利用することはできません。