賃貸借契約の解除
賃借人から解除する場合にはあまり問題になりませんが,賃貸人から解除する場合には解除の可否が問題となることが多いです。
裁判上,賃貸人からの解除が有効と認められるためには,賃貸人は,①賃借人の債務不履行,②催告,③解除の意思表示の各事実を主張,立証することが必要です。
①の賃借人の債務不履行の事実としてよくあるのが,賃料不払い,使用方法が悪いなどです。
②の催告は,賃借人の債務不履行の程度があまりにも酷い場合には不要とされる場合もあります。
③の解除の意思表示は,その事実を証拠に残すため内容証明郵便で行いましょう。
上記①ないし③の各事実が主張,立証された場合であっても,賃借人が,債務不履行が背信行為と認めるに足りない特段の事情(たとえば,賃料不払いがやむを得ない事情によることなど。)を抗弁として主張,立証した場合には,解除は認められません。