番町中央法律事務所

特別受益と生前贈与の扱い

相続人が生前に受けた援助などを、遺産分割でどのように考慮するかが問題になる場合があります。すべての贈与が特別受益になるわけではありません。

特別受益になるかを確認する

共同相続人への遺贈や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与などが対象になります。贈与の目的、金額、被相続人の資産や生活状況を確認します。通常の扶養の範囲内の支出かどうかも検討します。

計算と持戻し免除

原則として対象となる贈与を加えて相続分を計算し、受益者の取得分から受益額を差し引きます。ただし、持戻しを免除する意思表示などによって扱いが異なります。遺留分の計算とは対象・期間などが異なるため、分けて検討します。

相続開始から10年を経過した場合

原則として、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では特別受益を考慮しない制度になりました。期間内の家庭裁判所への請求など例外があり、施行前の相続には経過措置があります。相続人全員が合意した場合の分け方も含め、期限を確認します。

相談時に準備すると役立つ資料

戸籍・遺言書・財産一覧・登記事項証明書・預金等の資料など。お手元の資料だけでもご相談いただけます。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。

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