離婚原因民法770条1項乃至4号

民法770条1項各号の離婚原因について説明します。

1号 配偶者に不貞な行為があったとき

不貞行為とは,配偶者のある者が自由な意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

夫が配偶者以外の者を強姦した場合や,妻が売春をした場合にも不貞となります。

2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは,正当な理由なく民法752条の同居義務,協力義務,及び扶助義務などを履行しないことをいいます。

たとえば,相手方を虐待して家から追い出し帰宅を拒んだり,障害のため日常生活もままならない相手方を自宅に置き去りにして長期間別居しその間生活費の送金もしないような場合に悪意の遺棄が認められます。

3号 3年以上の生死不明

最後に生存を確認できた時から3年以上生死不明な場合がこれにあたります。

単に行方不明というだけでは足りません。

4号 回復見込みのない強度の精神病

精神病とは,統合失調症,そう鬱病などの高度のものをいい,アルコール中毒や麻薬中毒はこれに該当しません。

5号の離婚原因には様々なものがありますので,頁をかえて説明します。

 

 

 

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