退職勧奨・退職強要
使用者が,労働者に対し,労働契約の合意解約を申し込んだり,解約の申込の誘引をしたりするいわゆる退職勧奨は,社会的相当性の範囲内で行われる限り違法とはなりません。
しかしながら,退職勧奨行為が,執拗になされたり,暴力行為を伴うなどし,社会的相当性を逸脱した場合には,違法となり,労働者に対する不法行為を構成します。
また,退職勧奨行為の結果,労働者の退職の意思表示が使用者の強迫によってなされたといえる場合には,労働者は,退職の意思表示を取り消すことができます。
使用者が,労働者に対し,労働契約の合意解約を申し込んだり,解約の申込の誘引をしたりするいわゆる退職勧奨は,社会的相当性の範囲内で行われる限り違法とはなりません。
しかしながら,退職勧奨行為が,執拗になされたり,暴力行為を伴うなどし,社会的相当性を逸脱した場合には,違法となり,労働者に対する不法行為を構成します。
また,退職勧奨行為の結果,労働者の退職の意思表示が使用者の強迫によってなされたといえる場合には,労働者は,退職の意思表示を取り消すことができます。