離婚原因の必要性
相手方が離婚に応じる場合には,協議離婚あるいは調停離婚という手続により離婚することができます。
しかし,相手方が離婚に応じない場合には,家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことになりますが,裁判で離婚が認められるためには,民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要となります。
よって,相手方が離婚に応じない場合には,離婚原因の有無が問題となります。
民法770条1項各号が定める離婚原因は,以下のとおりです。
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき