番町中央法律事務所

労働時間に当たる時間とは

労働時間は、勤務表の表示だけでなく、使用者の指揮命令下に置かれていたかで判断します。準備・待機・休憩・在宅勤務の実態と記録を確認します。

指揮命令下の時間を確認する

明示の命令だけでなく、黙示の指示によって業務を行う時間も労働時間になり得ます。業務に必要な準備、指定場所での着替えや後片付けなども、会社の指示と実態を踏まえて検討します。

早く出社した、遅く退出したという事実だけでその全部が労働時間になるとは限りません。業務の内容、指示、作業量、会社の把握状況を合わせて整理します。

待機・休憩・在宅勤務

自由に利用できる休憩と、呼出しや電話対応等に備えた待機は区別します。休憩と記録されていても実際は対応を求められていた場合、労働時間となることがあります。業務から離れる自由があったかが重要です。

在宅勤務でも、業務の開始・終了、会議、メール、パソコンの記録などを確認します。移動や研修も、その目的、参加の義務、移動中の業務等によって扱いが異なります。

勤務記録と請求の準備

タイムカード、勤怠データ、入退館記録、パソコンのログ、業務メール、シフト表などを突き合わせます。日ごとの開始・終了と休憩、業務内容を一覧にすると、記録の食い違いを説明しやすくなります。

会社に記録がない場合も、自分の記録が資料になることがあります。ただし推測と実際の記憶・記録を区別します。業務上の秘密や他人の個人情報を無制限に持ち出すことは避け、入手方法を確認して保存しましょう。

相談前に整理すると役立つ資料

  • 雇用契約、労働条件通知書、就業規則、賃金規程
  • 解雇・出向通知、退職合意書の案、会社とのやり取り
  • 給与明細、勤怠・シフト、業務や入退館の記録
  • 勤務・面談の経緯と、ご希望をまとめたメモ

経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。

よくあるご質問

残業申請がない時間は請求できませんか。

申請の有無だけでは決まりません。業務指示、作業実態、会社の把握状況などを確認します。

休憩中の電話当番は休憩ですか。

自由に利用できたか、対応を義務付けられていたかなどを踏まえ、待機時間との違いを検討します。

資料が全部そろっていなくても相談できますか。

お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。

話し合い中なら請求期限は止まりますか。

話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。

この問題でお困りの方へ

ご自身の場合にどう対応すればよいか、初回無料相談で一緒に整理します。詳しい経緯がまとまっていなくても、ご相談いただけます。

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