契約書作成に際しての注意事項
1 契約書とは
日本においては,契約は当事者間の意思表示の合致によって成立し,契約書を作成しなくても契約は有効に成立します。
では,なぜ多くの場合に契約書が作成されるのでしょうか。
それは,成立した契約の内容を証明するためです。
よって,契約書の作成にあたっては,締結しようとする契約の内容を正しく記載することが重要になります。
2 契約の性質を理解する
まず,契約書を作成するにあたっては,締結しようとする契約の法的性質を正しく理解することが必要です。
たとえば,締結しようとする契約が売買契約の場合,売買契約の成立に必要な意思表示の内容は,「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方が之にその代金を払うことを約する」というものです。
よって,売買契約書には,まず,売主が買主に対し,「何を」,「いくら」で売るのかを具体的に記載する必要があります。もし,契約書に売買代金額が具体的に記載されておらず,また代金額算定のための数式すら記載されていない場合には,契約書以外で具体的な代金額を証明することができない限り,売買契約は無効ということにもなりかねません。
また,民法は,売買の当事者に対し,瑕疵担保責任等の義務を課しています。
売買の当事者がその義務の負担を望まない場合であっても,当事者間においてその義務を排除ないし免除する特約をしなければ,当然に同義務を負うことになります。
よって,契約書を作成するにあたっては,締結しようとする契約の法的性質を正しく理解し,その契約の成立に必要な合意内容を記載し,また,同契約当事者に課される法律上の義務を正確に把握し,その義務を望まない場合には,その法令の規定を免除ないし排除する特約を定めることが必要となります。
3 あいまいな文言を避ける
契約書の文言は,可能な限り明確に記載しなければなりません。
文言が不明確であれば,その文言の解釈をめぐって紛争が起きるおそれがあるからです。
よって,契約書の文言は,他に解釈の余地がない程度に明確に記載するのが望ましいです。