番町中央法律事務所

不当解雇への対応

解雇された場合は、理由・手続き・雇用契約の種類を確認し、働き続けたいのか、金銭解決を希望するのかを整理します。

解雇が有効かを確認する

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効です(労働契約法16条)。会社が理由を挙げたことだけで、有効と決まるわけではありません。勤務状況、注意・指導、処分との釣り合いなどを検討します。

予告や有期契約にも注意

原則として30日前の解雇予告、または不足する日数分の解雇予告手当が必要です。予告手当が支払われても、解雇の有効性は別に判断されます。有期契約の期間途中の解雇には、やむを得ない事由が必要です。契約満了による雇止めには別の規定が適用される場合があります。

相談前に準備する資料

雇用契約書・労働条件通知書、解雇通知、給与明細、会社とのメールを保存してください。解雇理由証明書の交付を請求できる場合があります。退職届や合意書への署名は、内容と影響を確認してから判断しましょう。

相談時に準備すると役立つ資料

雇用契約書・就業規則・給与明細・勤務記録・会社とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。

この問題でお困りの方へ

ご自身の場合にどう対応すればよいか、初回無料相談で一緒に整理します。詳しい経緯がまとまっていなくても、ご相談いただけます。

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相談だけでも大丈夫です。夜間・休日の日時は、予約状況に応じて調整します。

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一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。夜間・土曜・日曜・祝日のご相談も承ります。

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