不当解雇
1 解雇無効
解雇は,客観的に合理性を欠き,社会通念上相当であると認められない場合には,その権利を濫用したものとして無効となります。
解雇は,労働者の非違行為(勤務懈怠,勤務不良等),能力・適正欠如等を理由に行われますが,いかなる場合に解雇が無効となるかについて一律に判断基準を設けることはできず,事案に応じてケース・バイ・ケースで判断せざるを得ません。
2 争い方
復職を希望する場合には,労働契約上の権利を有する地位の確認を求めます。
復職を希望せず,金銭的解決のみを希望する場合には,不当解雇による損害賠償を請求します。