解雇が有効かを確認する
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効です(労働契約法16条)。会社が理由を挙げたことだけで、有効と決まるわけではありません。勤務状況、注意・指導、処分との釣り合いなどを検討します。
予告や有期契約にも注意
原則として30日前の解雇予告、または不足する日数分の解雇予告手当が必要です。予告手当が支払われても、解雇の有効性は別に判断されます。有期契約の期間途中の解雇には、やむを得ない事由が必要です。契約満了による雇止めには別の規定が適用される場合があります。
相談前に準備する資料
雇用契約書・労働条件通知書、解雇通知、給与明細、会社とのメールを保存してください。解雇理由証明書の交付を請求できる場合があります。退職届や合意書への署名は、内容と影響を確認してから判断しましょう。
相談時に準備すると役立つ資料
雇用契約書・就業規則・給与明細・勤務記録・会社とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。