未払残業代請求の際の注意点(時効)
賃金請求権の消滅時効は,2年です。
よって,4月分の給与支給日が5月20日である場合には,5月21日から2年で消滅時効が完成します。
未払賃金がある場合には,早めの請求が必要となります。
賃金請求権の消滅時効は,2年です。
よって,4月分の給与支給日が5月20日である場合には,5月21日から2年で消滅時効が完成します。
未払賃金がある場合には,早めの請求が必要となります。
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