番町中央法律事務所

労働問題

解雇・退職勧奨・出向・未払残業代について、契約と勤務実態から争点を整理します。雇用を続けたい場合も、退職条件や未払金の解決を希望する場合も、対応方法を検討します。 パワハラ・セクハラについても、ご事情と資料を確認し、対応方法を検討します。

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この分野で確認すること

解雇・退職勧奨・出向・未払残業代について、契約と勤務実態から争点を整理します。雇用を続けたい場合も、退職条件や未払金の解決を希望する場合も、対応方法を検討します。

終了の通知と合意を区別

解雇、雇止め、退職勧奨、退職合意では要件が異なります。通知や契約、面談の経緯を確認し、署名や回答がどのような意味を持つかを整理します。

勤務時間と賃金を照合

指揮命令下に置かれた時間、休憩、法定時間外・休日・深夜を確認します。固定残業代やみなし制度は、導入要件、実態、法定額との差額を分けて検討します。

交渉・労働審判・訴訟を比較

復職、雇用継続、退職条件、未払賃金等の希望を整理します。手続きの速度、必要な証拠、費用、会社の資力を踏まえ、選択肢と見通しを説明します。

期限・制度の確認

2020年4月以降に支払期日が来る賃金は、法律上5年への延長に対し当分の間3年の経過措置が適用されています。各支払日ごとの時効と、通知・合意への回答期限を先に確認します。

詳しい法律解説

問題に合う記事から、要件・資料・手続きをご確認ください。

不当解雇への対応 解雇の理由と手続き、契約の種類、会社への対応を整理します。解雇予告手当の支払いがあることと、解雇が有効かどうかは別の問題です。 退職勧奨・退職強要への対応 退職勧奨は、労働者の自由な意思による合意を求める働きかけです。解雇との違い、面談の態様、合意書の条件を確認して対応します。 出向を命じられたときの対応 出向の根拠と業務上の必要性、対象者の選定、労働条件の変化を確認します。会社間で異動するという外形だけで、出向命令の有効性は決まりません。 経営不振を理由とする解雇・整理解雇 経営不振を理由にした解雇でも、当然に有効となるわけではありません。人員削減の必要性、回避努力、人選、説明や協議を具体的に確認します。 労働時間に当たる時間とは 労働時間は、勤務表の表示だけでなく、使用者の指揮命令下に置かれていたかで判断します。準備・待機・休憩・在宅勤務の実態と記録を確認します。 残業・休日・深夜の割増賃金 所定時間外と法定時間外、法定休日と所定休日を区別して計算します。深夜や月60時間超の時間外労働が重なる場合の割増率も確認します。 残業代の計算方法 時間単価、労働時間、割増率、既払額を分けて計算します。給与の内訳と勤務制度を確認し、日・週・月ごとの記録から未払額を整理します。 みなし労働時間制と残業代 事業場外みなし労働と裁量労働では、対象と導入要件が異なります。制度名だけで残業代が不要になるわけではなく、実態と休日・深夜の扱いを確認します。 固定残業代がある場合の確認点 固定残業代は、対象となる労働と金額を明確にし、法定額との差額を確認する必要があります。「残業代込み」の表示だけで追加請求がなくなるわけではありません。 未払賃金・残業代の消滅時効 未払賃金の時効は、各支払日と請求の種類を確認します。現在の経過措置を踏まえ、資料収集と並行して期限への対応を検討しましょう。

相談前に整理すると役立つ資料

  • 雇用契約、労働条件通知書、就業規則、賃金規程
  • 解雇・出向通知、退職合意書の案、会社とのやり取り
  • 給与明細、勤怠・シフト、業務や入退館の記録
  • 勤務・面談の経緯と、ご希望をまとめたメモ

経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。

よくあるご質問

解雇予告手当が支払われれば解雇は有効ですか。

予告手当と解雇の合理性・相当性は別です。理由、事実、指導や処分の経緯等を確認します。

残業代込みの給与でも相談できますか。

固定残業代の有効性、対象労働、実際の不足額を確認します。契約書・給与明細・勤怠記録が役立ちます。

資料が全部そろっていなくても相談できますか。

お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。

話し合い中なら請求期限は止まりますか。

話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。

初回無料相談で、今後の対応を整理します

一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。夜間・土曜・日曜・祝日のご相談も承ります。

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