離婚の手続き
離婚には,協議離婚,調停離婚,審判離婚,及び裁判離婚があります。
協議離婚
協議離婚は,夫婦が話し合いによって離婚するもので,後述する離婚原因は必要ありません。
調停離婚
夫婦間で離婚の合意ができない場合には,家庭裁判所に離婚調停の申立てを行うことになります。
調停離婚は,家庭裁判所に関与してもらいますが,あくまでも当事者間の話し合いのための手続きですので,夫婦間の合意ができない限り離婚は成立しません。
審判離婚
家庭裁判所は,調停中の事件について,調停成立の見込みがないが審判が相当であると判断する場合には,離婚を認める審判(調停に代わる審判)をすることができます。
調停に代わる審判がなされるのは,離婚自体には合意が成立しているが財産分与などの付随的部分について合意が成立しない場合など,離婚についての合意が認められる場合になされます。
裁判離婚
調停離婚ができなかった場合には,離婚を望む夫婦の一方は,家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことができます。
裁判で離婚が認められるためには,民法770条1項各号に定められた離婚原因の存在を主張,立証することが必要です。