賃料の増額,減額

賃料決定の際の事情が変更し(たとえば,物価の著しい変動など。)賃料が不相当になった場合には,賃料増減額請求が可能です。

賃料の増額あるいは減額が認められるのは,賃料決定の際の事情が変更することによって賃料が不相当になった場合であって,例えば,現在の賃料が近隣相場と比較して低額であるとしても,その理由が,もともと賃料が低額に定められていたことにあり,何ら事情の変更が存在しないような場合には,賃料の増額が認められることはありません。

 

 

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